障害福祉には、様々なサービスがあります。
サービスの種類ごとに紹介していますので、事業所を検索される際の参考にしてください。
訪問系サービス
日中活動系サービス
施設系サービス
居住系サービス
訓練系・就労系サービス
障害児通所系サービス
障害児入所系サービス
相談系サービス
訪問系サービス
居宅介護 | 障害者等の居宅において、 ①入浴、排せつ、食事等の介護 ②調理、洗濯、掃除等の家事 ③生活等に関する相談、助言等 を行うサービスです。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、 ①居宅における入浴、排せつ、食事等の介護 ②居宅における調理、洗濯、掃除等の家事 ③生活等に関する相談、助言等 ④外出時における移動中の介護 ⑤病院等に入院・入所する障害者に対する意思疎通の支援等 を行うサービスです。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、 ①外出時に当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む。) ②移動の援護、排せつ、食事の介護等 を行うサービスです。 |
行動援護 | 知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって、常時介護を要する方に対して、 ①当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護 ②外出時における移動中の介護 ③排せつ、食事等の介護等 を行うサービスです。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。
(※)①居宅介護、②重度訪問介護、③同行援護、④行動援護、⑤生活介護、⑥短期入所、⑦自立訓練、⑧就労移行支援、⑨就労継続支援、⑩就労定着支援、⑪自立生活援助、⑫共同生活援助 |
日中活動系サービス
療養介護 | 病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、 ①病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話 ②療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療としての提供 を行うサービスです。 |
生活介護 | 地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、 ①入浴、排せつ、食事等の介護 ②調理、洗濯、掃除等の家事 ③生活等に関する相談、助言 ④創作的活動又は生産活動の機会の提供 ⑤その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助等 を行うサービスです。 |
短期入所 | 居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 |
施設系サービス
施設入所支援 | 主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、 ①入浴、排せつ、食事等の介護 ②生活等に関する相談、助言等 を行うサービスです。 |
居住系サービス
共同生活援助 | 主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、 ①相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助 ②利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の支援等 を行うサービスです。 |
自立生活援助 | 自立した日常生活を営むために、居宅において単身等で生活する障害者に対して、 ①定期的な居宅訪問等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を踏まえた必要な情報提供、助言、相談 ②関係機関との連絡調整等 を行うサービスです |
訓練系・就労系サービス
自立訓練(機能訓練) | 地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、 ①居宅・事業所等での理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション ②生活等に関する相談、助言等 を行うサービスです。 |
自立訓練(生活訓練) | 地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、 ①居宅・事業所等での入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練 ②生活等に関する相談、助言等 を行うサービスです。 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、 ①居室等の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練 ②生活等に関する相談、助言等 を行うサービスです。 |
就労移行支援 | 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、 ①生産活動、職場体験等の機会の提供 ②就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練 ③求職活動に関する支援 ④適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、 ①就労・生産活動等の機会の提供 ②就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。 |
就労継続支援B型 | 就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、 ①就労・生産活動等の機会の提供 ②就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。 |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、就労の継続を図るため、 ①企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整 ②雇用に伴い生じる日常生活・社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導、助言等 を行うサービスです。 |
障害児通所系サービス
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、 ①日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与 ②集団生活への適応訓練等 を行うサービスです。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、 ①日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与 ②集団生活への適応訓練、 ③その他必要な支援、治療 を行うサービスです。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、 ①生活能力の向上のために必要な訓練 ②社会との交流の促進等 を行うサービスです。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、 ①日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与 ②集団生活への適応訓練等 を行うサービスです。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。 |
障害児入所系サービス
福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。 |
医療型障害児入所施設 | 障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。 |
相談系サービス
地域相談支援(地域移行支援) | 障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、 ①住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談 ②地域移行に当たっての障害福祉サービスの体験的な利用支援 ③地域移行に当たっての体験的な宿泊支援 を行うサービスです。 |
地域相談支援(地域定着支援) | 地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、 ①常時連絡体制の確保、適宜居宅への訪問等による利用者の状況把握 ②障害特性に起因して生じた緊急事態における相談等の支援 ③関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援 を行うサービスです。 |
計画相談支援 | 障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、 【サービス利用支援】 ①障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前のサービス等利用計画案の作成 ②支給決定後のサービス事業者等との連絡調整等、サービス等利用計画の作成 【継続サービス利用支援】 ① 障害福祉サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ② サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行うサービスです。 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、 【障害児支援利用援助】 ①障害児通所支援の申請に係る通所給付決定前の障害児支援利用計画案の作成 ②通所給付決定後、サービス事業者等との連絡調整等、障害児支援利用計画の作成 【継続障害児支援利用援助】 ①障害児通所支援の利用状況等の検証(モニタリング) ②サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請の勧奨 を行うサービスです。 |