緊急事態宣言の発令により、1月14日から大阪府全域で飲食店の時短要請が開始しました。
そして、こちらの感染防止ステッカーがないと協力金支給が減少します。
協力金
1店舗あたり最大150万円(6万円×25日間)
※条件に20時までの時短営業に加え、『感染防止宣言ステッカー』導入が含まれています。
↓感染防止宣言ステッカー登録はこちらから↓
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/stickerjigyosha.html
対象の要件
次の(1)から(5)の全てを満たす事業者営業時間短縮要請を受けた飲食店が対象です。
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること