新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金が給付されます。
対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象。
給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
提出期限
2021年1月15日まで
制度の詳細
詳しくは、中小企業庁のホームページへ